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【FP監修】会社員や公務員も確定申告した方がよい?住宅ローン控除や医療費控除を解説!


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皆さんは、毎年、年末調整をされますか?それとも確定申告をされますか?

会社員や公務員の多くは、年末調整をされているため、確定申告は馴染みがないかもしれません。けれども、会社員や公務員でも、条件によっては確定申告をした方が納税額を抑えられる場合があります。

この記事では、納税額が抑えられるしくみや関連の深い還付金について説明します。

この記事の内容

  • 年末調整で戻ってくるお金、還付金について
  • 会社員や公務員が確定申告した方がよいかどうかの判断ポイントは、適用される控除
  • 確定申告で適用される代表的な控除の一例、住宅ローン控除と医療費控除

年末調整と還付金

皆さんは、年末調整をした後にお金が振り込まれた経験はありますか?これは、払いすぎた所得税が返金されたためで、このお金を還付金といいます。

会社員や公務員は、給与から天引きで所得税を払っている事が多いのですが、この天引き額は、所得税の概算額です。そして、一般的に少し多めに徴収されます。

そこで、1年間の収支が分かった時点で正確な所得税額を算出し、清算を行います。この正確な所得税を申告するのが年末調整です。清算の結果、所得税を多く払っていた場合、差額を還付金として受取ります。

会社員や公務員が確定申告した方がよい場合とは?

この章では、確定申告した方が年末調整より納税額が少額になるケースについて考えてみましょう。

ポイントは、所得税額を決める計算方法です。所得税額は収入額で決まるのではなく、収入から法律で決められた「控除」と呼ばれる金額を引いて計算します。

年末調整は、確定申告で受けられる控除の一部しか適用されません。ですから年末調整では適用されないものの、確定申告で適用できる控除がある場合は、会社員や公務員も確定申告をすると控除額が増え、戻ってくるお金が増える可能性があります。例えば、「住宅ローン控除」や「医療費控除」などがあてはまります。他の控除に関心のある方は、ぜひ国税庁のホームページもご覧ください。

なお、還付金を受けるための確定申告は「還付申告」と呼ばれます。勤務先などで年末調整を行い、すでに還付金を受取ったあとも還付申告することができます。還付申告で受けられる控除が増え納税額が減れば、年末調整の納税額との差額分を受取れます。

年末調整後の還付申告期日は?

確定申告と還付申告は、どちらも確定申告書を提出するため、確定申告期間と同じだと思われている方もいらっしゃるようです。

けれども、還付申告の場合の申告期間は、翌年の1月1日から5年間で、個人事業主の確定申告期間と異なります。ですから、個人事業主の確定申告期間である翌年の2月16日から3月15日を過ぎてしまった方や、昨年申告漏れがあったという方も、5年以内であれば申告可能です。

代表的な控除の一例紹介

この章では、ローンを組んでマイホームを手に入れたときの「住宅ローン控除」や、高額な医療費を払った場合に利用できる「医療費控除」を例に適用条件や提出書類を紹介します。

他の控除を申告する場合も提出書類が定められていますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

住宅ローン控除について

ローンを組んでマイホームを建てたり、購入したりした場合や、住んでいる家を増築・リフォームしたときに適用される税額控除です。

住宅ローン控除の特徴

住宅ローン控除は、「税額控除」であるため、所得税を控除額分下げることができます。ここで少し控除の種類について説明します。

所得税を計算する控除には税率をかける前に引く「所得控除」と、税率をかけてから引く「税額控除」の2種類があります。

控除額が2万円だったとすると、所得税の税率は5%から45%までですから、所得税控除で減額できる所得税は1,000円から9,000円です。これに対して、税額控除では控除額の2万円分の税金を減らすことができます。税額控除の方が効果的に納税額を減らせますね。

なお、控除額の上限や控除期間は住宅性能や入居時期によって異なりますが、現在の控除額は年末のローン残高の0.7%です。例えば、年末のローン残高2,000万円、控除額はローン残高の0.7%であれば、控除額は14万円です。つまり、所得税を14万円減額できるのです。

ローン残高によりますが、控除額が高額になるケースが多く、また控除期間も10年以上と長期に渡ります。

住宅ローン控除申請の提出書類

取得したマイホームが新築か中古か、増築かなどの条件によって変わりますが、最低限必要な書類は次の4つです。必要に応じて他の指定書類も添えて申告します。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 床面積を証明する書類(登記事項証明書など)
  • 補助金や贈与を受けた場合は証明する書類

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は国税庁指定の用紙に、申告者が必要事項を記入します。指定用紙を入手するには、税務署で取得する方法や、国税庁のホームページからダウンロードする方法があります。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はローンを組んだ金融機関などから10月ごろ届きます。手元にない場合は、金融機関などに問い合わせてみてください。

住宅ローン控除の適用条件や注意点など

新たに取得したマイホームで住宅ローン控除が適用されるのは入居した年です。ローンや工事などの契約をした年ではありませんのでご注意ください。

また、「新築・取得したときから6ヵ月以内に入居して、12月31日まで引き続き住んでいる事」が条件です。マイホーム取得後長期入居しない場合は適用になりません。

なお、入居した年に確定申告をすれば、2年目からは年末調整で申告できます。年末調整時に、税務署から届く「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添えて申告します。

医療費控除

通院や治療などで1年間に一定以上の医療費を払った人が申告できる所得控除です。申告者本人と、家族の医療費を合算して申告できます。

医療費控除の特徴

1月1日から12月31日までの1年間の医療費をもとに申告します。医療費控除の特例として2026年12月31日までは、セルフメディケーション減税という制度もあります。この特例は、ドラックストアなどで薬を購入した人が申請できるもので、医療費控除かセルフメディケーション減税のどちらかの選択制です。

医療費控除申告の提出書類

  • 医療費控除の明細書

指定の明細書を準備して、申告者が必要事項を記入します。書類で提出する場合は、国税庁のホームページからダウンロードした用紙や税務署にある用紙を使用します。e-Taxの場合は国税庁のホームページにあるデータ用のフォームも使用可能です。

なお、領収書の提出は必要ありませんが、記入内容の確認をされる場合があるため、5年間は保管しなければいけません。

医療費控除の適用条件や注意点など

病院・歯科医院などの治療費、薬代(治療に関わるもののみ)、出産費用などが対象となります。また、入院時の部屋代、食事代や通院のための交通費も対象になる場合があります。

控除額は、支払った医療費などをもとに以下の計算で200万円までとなっています。
負担額-10万円≦200万円
(年収が200万円以下の人:負担額-年収の5%)

保険金を受取った場合や、高額療養費制度の適用で差額を受取った場合、支払った医療費から受取額を引いた金額を負担額とします。

セルフメディケーション減税の場合

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、セルフケアなどでOTC医薬品を購入し、医療費の負担が少ない方への制度です。
申告者が健康診断や予防接種などを受けていることが条件です。購入した薬代の1万2,000円を超える部分の金額が控除できます。制度の対象となる薬は法律で定められており、購入時のレシートなどで確認できるようになっています。

控除額の上限は8万8,000円になります。計算式は以下の通りです。
負担額-1万2,000円≦8万8,000円

申告時には、健康診断結果などを添付したセルフメディケーション減税の明細書を提出します。明細書は税務署で入手するか、国税庁のホームページから取得します。

まとめ

確定申告は、ほとんどの会社員や公務員にとって馴染みの薄い制度かも知れません。

けれども、確定申告で適用できる控除を受ける事で所得税額が減り、お金が戻ってくるかもしれません。過去に所得税を払いすぎていた場合でも、5年以内であれば申告できますので、対象になる方は検討してみてはいかがでしょうか。

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