日本国内で発生した、自動車※1事故以外の日常生活の事故により、ご契約者、そのご家族(別居の未婚の子を含む)が他人をケガさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。示談代行サービス付き。