自転車走行中に転倒したり、歩行中に他人の乗っている自転車とぶつかりケガをされた場合に、定額で保険金を お支払いします。ただし、ケガにより死亡された場合、後遺障害を負った場合、または入院された場合にかぎります。
※ 自転車傷害特約には通院の補償はありませんのでご注意ください。